テキスト ボックス: 遺言作成の準備

 

 

 

 

 

 

 

ここでは遺言書を作成する前に準備しておくことを整理しました。

自筆証書遺言の場合は、日付、氏名の自書、押印のほか、訂正、加筆の方法等実際に書く書き方について民法で定められたことがあります。

自筆証書遺言の書き方についてはここをクリック

 公正証書遺言の場合は、遺言者の考えを草案として、公証人が法的に有効な遺言書を作成します。遺言者は、行政書士等の専門家に相談しながら草案を作成することが多いようです。

 公正証書遺言についてはここをクリック

 

1.  推定相続人の確認

法定相続人の確認方法についてはここをクリック

推定相続人が相続人にならない場合についてはここをクリック

 

2.  相続財産の確認

相続財産についてはここをクリック

 

3.相続発生後の手続きの確認・・・相続が発生すると、相続人がどのようなことをしなくてはいけないかを踏まえて、遺言書作成をするとよいです。

   相続発生後の手続きについてはここをクリック

   相続発生後まず行うべきことについてはここをクリック

 

4.遺言書でできることを確認

遺言書でできることについてはここをクリック

 

5.遺言書により円満に相続ができるようにするための心得

(1)共有は避ける。特に不動産について共有を避ける。

(2)遺言書で、法定相続分と異なる分け方は可能。

(3)相続財産の分け方で考慮しておくとよい制度

   @法定相続人にどのように財産を分けるとよいか

     法定相続人についてはここをクリック

     配偶者居住権についてはここをクリック

     特別受益についてはここをクリック

     特別受益の持ち戻し

     寄与分についてはここをクリック

     遺留分

   A法定相続人以外の親族の中でお世話になったひとはいないか

     親族についてはここをクリック

     特別寄与者についてはここをクリック

   B法定相続人に以外にお世話になった人、法人(会社、施設等)はいないか

     遺贈 遺贈につてはここをクリック

     遺贈を検討する場合、生前に契約して死後に贈与する死因贈与契約も検討することお勧めします。

 死因贈与契約についてはここをクリック

   C法定相続人がいない場合

    遺贈、死因贈与契約を検討

     遺贈につてはここをクリック   死因贈与契約についてはここをクリック

    法定相続人が不在の場合、特別縁故者という制度があります。特別縁故者についてはここをクリック

   D遺言執行者の指定

    遺言執行者がいる場合、相続手続きを遺言執行者が行うことができます。ただし遺言執行者への報酬が発生する場合があります。

  遺言執行者についてはここをクリック

E予備的遺言の活用

予備的遺言につてはここをクリック

   F付言事項

      付言事項についてはここをクリック

 

6.遺言書の保管方法

  自筆証書遺言は、自分で管理(自宅、金融機関の貸金庫等)、家族、友人、遺言執行者等に預ける、あるいは、自筆証書遺言保管制度を利用。

公正証書遺言は、作成した公正証書遺言の正本は、公証役場に保管されます。

自筆証書遺言保管制度についてはここをクリック

   公正証書遺言についてはここをクリック

 

 

 

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