テキスト ボックス: 相続財産、相続財産ではないもの

 

 

 

 

 

 

 

1.  相続財産

財産というと、現金、預貯金など、思い浮かべると思います。このような財産は、積極財産(プラスの財産)であり、消極財産(マイナスの財産)もあります。

 

 

(1)   積極財産(プラスの財産)

     現金、預貯金、株、貴金属、骨とう品、自動車、不動産(所有権、借地権)、損害賠償請求権等

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(2)   消極財産(マイナスの財産)

     借金、未払い金等の債務

     葬儀費用は該当しません

 

 

2.  相続財産ではないもの

 相続財産のようで相続財産ではないもの

(1)   祭祀財産(祭具、墓石)

     祭祀財産(祭具、墓石)は、祭祀承継者に引き継がれます。

      祭祀承継者については、ここクリック

 

 

(2)生命保険金

生命保険金は、保険金受取人の固有の財産です。相続財産ではありません。ただし、特別受益の問題が発生することもあります。

相続税法では、みなし相続財産として、相続税の申告には、生命保険金を相続財産に含めなければなりません。

   生命保険金については、ここをクリ

 

 

(3)死亡退職金

 生命保険金と同様です。

  死亡退職金については、ここをクリック

 

 

(4)一身専属権

  一身専属権については、ここをクリック

 

 

(5)香典

   香典は、喪主、ご遺族への贈与と考えられています。

 

 

 

 

 

 

 

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