テキスト ボックス: 祭祀承継者

 

 

 

 

 

 

 

祭祀承継者とは、祭祀財産(祭具、墓石)を管理し、祖先の祭祀を主宰する人。

 

 

祭祀承継者の決定の優先順位

 

被相続人による指定(生前にも可能)

 

慣習

 

家庭裁判所に祭祀承継者指定の申立て、審判により指定。

 

 

 

 

参考条文 民法897条

 

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

 

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