テキスト ボックス: 生命保険金

 

 

 

 

 

 

法定相続人の特定の人が生命保険金の受取人に指定されていたら、生命保険金は、その受取人の固有の財産となり、相続財産には含まれません。ただし、生命保険金の受取人の法定相続人と、他の法定相続人との不公平感が著しい場合は、特別受益となり、特別受益の持ち戻しの対象になる場合があります。保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、判定されます。(最高裁平成16年10月29日

 

 生命保険金の受取人が、相続人と指定されていた場合の保険金の取得割合

生命保険金受取人が、相続人と指定されていたら、判例では、法定相続分で分配する。(最高裁平成6年7月18日

生命保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合、各人は平等の割合で保険金給付請求権を取得する。(最高裁平成4年3月13日

 

 

 

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