テキスト ボックス: 自動車の相続

 

 

 

 

 

 

1.相続発生後90日以内に名義変更が必要です。廃車する場合も相続人への名義変更してから廃車の手続きをします。

 

 

2.新たに所有者となる方の住所地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車審査協会)で手続きが必要です。

 

 

3.準備するもの(法定相続人が自動車を相続する場合)

自動車検査証

車庫証明書(保管場所の変更名なければ、車庫証明書の提出は不要)

被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本(代わりに法定相続情報図)

相続人全員の記載がある戸籍謄本

遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)

車を相続する人の印鑑証明書

遺産分割協議書があれば、他の相続人からの委任状は不要。

自動車の査定額が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書で手続きをおこなうことも可能。

   参考 関東陸運局の遺産分割協議書の書式はここをクリック

 

 

遺贈の場合、遺言執行者がいる場合等の状況を把握してから手続きを進めてください。

 

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

   当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内 7ご本人様確認について 

見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し  13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  

16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所