テキスト ボックス: 遺贈

 

 

 

 

 

 

 

1.遺贈

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産の全部または一部を譲与すること。(民法964条)

遺贈をする場合、事前に受贈者となる相手に、遺贈することを相談することをお薦めします。法人等では、現金は受け取るが、不動産は受け取ることができない等の事情が想定されるためです。死因贈与契約という方法もあるため、遺贈と合わせて検討することをお薦めします。死因贈与契約についてはここをクリック

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があり、それぞれに一定の法律上の義務を負担することがつけられた、負担付包括遺贈、負担付特定遺贈があります。

負担付遺贈について、受遺者が負担を履行しない場合でも、当然には負担付遺贈は無効になりません。相続人、遺言執行者が、相当の期間を定めて、履行の催告を行い、期間内に履行がないときに、家庭裁判所に、遺言の取り消しを請求することができます。

また、期限付遺贈、停止条件付遺贈という遺贈もあります。

期限付遺贈・・・例、遺贈者の死亡後1年後、自宅土地建物を長男Aに遺贈する。

停止条件付遺贈・・・例、長男Aが結婚したら自宅土地建物を長男Aに遺贈する。

停止条件付遺贈を予備的遺贈、補充遺贈として遺贈することもできます。・・・例、遺贈者の死亡以前に受遺者Aが死亡したときは、Bに遺贈する。

 

 

2.遺贈者

 遺贈者とは、遺贈をした人である被相続人。

 

 

3.受遺者

受遺者とは、遺贈を受ける者。人、胎児(既に生まれたものとみなされます)といった自然人の他、法人、法定相続人も受遺者になることができます。

受遺者が、遺言者よりも先に死亡した場合、遺贈は無効です。遺贈には相続人の代襲相続のような制度はありません。

対応策としては、予備的遺贈、補充遺贈があります。

受遺者が意思表示(遺贈を受ける承認、遺贈の放棄)をしないで死亡した場合、遺贈の承認、遺贈の放棄の意思表示できる地位は、受遺者の相続人に承継されます。

相続の欠格事由の該当者は受遺者になれません。

 

 

4.遺贈義務者とは

遺贈は遺贈義務者によって実行されます。遺贈義務者は遺言執行者がいる場合は遺言執行者です。

遺言施行者がいない場合、遺贈義務者は共同相続人、包括遺贈の場合は包括受遺者も遺贈義務者になります。

相続人が不在の場合は、相続財産管理人が遺贈義務者です。

 

5.包括遺贈とは

包括遺贈とは、相続財産である積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を一定の割合で指定した遺贈。

包括遺贈の受遺者は、包括受遺者と呼ばれ、相続人と同一の権利義務があります。ただし相続人と異なり遺留分はありません。

包括受遺者は、遺贈の放棄、単純承認、限定承認ができます。遺贈の放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。

 

 

6.特定遺贈とは

特定遺贈とは、現金、特定の財産(共有持分も対象)、限定的な不特定物(土地の△△△uのうち〇〇u等)等が特定遺贈できます。

特定遺贈の受贈者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができます。原則期限の制限はありません。

 

7.相続させる、と遺贈する、の違い

 相続人には、相続させる、遺贈する、の両方を使うことができますが、効果が異なる場合があります。

相続させる、と遺贈する、の違いは、ここをクリック

 

 

 

 

 

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