テキスト ボックス: 遺言概要

 

 

 

 

 

 

1.     遺言能力

満15歳にとなれば単独で遺言をすることができる。

成年被後見人が遺言するには条件があります。(民法973条

 

 

2.     遺言をした方がよいケース

(順不同)

(1)結婚しているが子がいない場合・・・配偶者、親、兄弟姉妹が法定相続人

 

(2)内縁の妻がいる場合・・・内縁の妻は法定相続人ではありません

 

(3)法定相続人ではない人、法人に財産を遺贈したい場合

    法定相続人については、ここをクリック

    遺贈については、ここをクリック

 

(4)自分の意思を遺産分割に反映させたい場合

  法定相続人については、ここをクリック

 

3.遺言でできること

 

(1)相続分の指定、または第三者への指定の委託

 

(2)個々の財産の相続人を指定、または第三者への指定の委託

 

(3)5年間を超えない期間での遺産の分割の禁止

 

(4)遺贈

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(5)遺言執行者の指定、またはその指定を第三者へ委託

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4.生前と遺言のどちらでもできこと

(1)認知

 

(2)推定相続人の廃除、廃除の取り消し

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(3)未成年後見人、未成年後見監督人の指定

 

(4)祭祀承継者の指定

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(5)一般財団法人を設立する意思表示

 

(6)信託の設定

 

(7)生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)

生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)についてはここをクリック

 

(8)遺言の撤回

    遺言の撤回については、ここをクリック

 

(9)特別受益の相続分に関する事項

    特別受益については、ここをクリック

 

5.遺言があってももめる可能性があること

 

(1)   遺言の存在を知らない相続人がいる。

 

(2)   遺言の内容が特定の相続人に偏っている。

 

(3)   遺言の中に名前のない相続人がいる。

 

(4)   生前に話していたことと遺言の内容が異なる。

 

(5)   特別受益、寄与分、特別の寄与についての記載がない。

 特別受益については、ここをクリック

 寄与分については、ここをクリック

 特別の寄与については、ここをクリック

 

 

6.付言事項

遺言に書かれた法的効力を持つこと以外に、残された相続人へのメッセージ、感謝の気持ち、お詫びの気持ち等思いを伝えることでより、相続人間でのもめごとの防止や、より一層円満な生活を送ることのきっかけとなる場合もあります。

 

7.遺言の種類

(1)   普通方式遺言

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

自筆証書遺言については、ここをクリック

公正証書遺言については、ここをクリック

 

(2)   特別方式遺言

  死亡危急者の遺言、船舶遭難者の遺言、在船者の遺言、伝染病隔離者の遺言

 

当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言についてご案内いたします。

  

 

 

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