テキスト ボックス: 遺言の書き直し

 

 

 

 

 

 

遺言の書き直しは可能です。一部の撤回、全部の撤回が可能です。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言等方式を問わず可能です。

 

例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することが可能です。

 

念のため、「令和〇年〇月〇日付の自筆証書遺言を全部撤回する。」等条項に入れることをおすすめします。

 

※定期的な遺言の見直しをお勧めします。意思能力によりできる場合、できない場合があります。

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

           当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所