テキスト ボックス: 寄与分、特別の寄与

 

 

 

 

 

 

1.寄与分

(1)寄与分を主張できる人

  相続人

 

(2)寄与とは

  被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与。通常の寄与ではありませんので注意が必要です。

家業従事型

被相続人の事業に対して労務を提供していた。

出資型

被相続人に、事業資金、生活費、医療費等を給付していた。

療養看護型

被相続人を療養看護していた。

扶養型

被相続人を継続して扶養していた。

財産管理型

被相続人の財産を管理して、財産の増加や維持をしていた。

 

(3)寄与分

寄与分を相続人と協議し、決まらない場合は、家庭裁判所に申し立て。

 

(4)遺産分割

  相続財産 − 協議で決定した寄与分 を相続財産とみなして、遺産分割を進めます。

 

2.特別の寄与

(1)特別の寄与を請求できる人(特別寄与者)

相続人(相続人の欠格事由、廃除によって相続権を失ったものをのぞく)の親族

  親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

 

(2)特別の寄与とは

被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与のこと。

 

(3)誰に請求するのか

相続人に対して、相続分の割合で請求。

 

(4)特別寄与料

特別寄与者と法定相続人の協議で決める。決まらない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をする。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過すると、処分の請求をできなくなる。

 

 

参考ページ 特別寄与者と特別縁故者

 

 

 

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