テキスト ボックス: 遺言の撤回擬制

 

 

 

 

 

 

予備的遺言は、補充遺言とも呼ばれています。推定相続人、遺贈による受遺者が、遺言作成者の相続発生以前に死亡した場合、推定相続人が相続

 

放棄をする場合、受遺者が遺贈を放棄する場合等へ備える遺言です。自筆証書遺言、公正証書遺言等の遺言書の中に次のような書き方で記載します。

 

書き方の例 遺言者より以前に死亡した場合・・・、遺言者より前にまたは遺言者と同時に死亡した場合・・・

 

 

  遺言者の死亡以前に死亡すると遺贈は無効になります。(民法994条1項)

 

 

 

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