テキスト ボックス: 相続発生後の主な手続き

 

 

 

 

 

 

 

行政書士が受任できるものとできないものがあります。

 

1.死亡日より7日以内の手続き

 

死亡診断書の取得

 

死亡届の提出

 

死体埋葬火葬許可証の取得

 

 

2.なるべく早く行う手続き

 

お金が絡むこと、費用の発生するものに注意

 

遺言書の存在の確認

 

自筆証書遺言はないか、あれば検認。公正証書遺言の有無の検索

 

誰が中心となり手続きを進めるか決める

  

専門家に委任するかしないか、委任する範囲等確認

 

遺産分割協議の開始

 

相続人が自ら手続きを行う場合、先の期日の手続きに必要な書類等を行政機関、金融機関等に請求する。

 

法定相続人の確認

 

法定相続人関係図作成(任意)

 

不動産の貸主の場合、管理会社または借主への通知

 

被相続人が施設に入所中だった場合、退所手続き等

 

被相続人の財産調査

 

債権の確認

 

契約書、通信物を確認

 

債務の確認

  

未払いの医療費の支払い等

  

契約書、通信物を確認

  

全国銀行協会・・・銀行に対する債務の確認

  

株式会社シーアイシー・・・クレジット会社に対する債務の確認

  

株式会社日本調査情報機構・・・消費者金融に対する債務の確認

 

デジタル遺品の確認

ブログ、フェイスブック、レンタルサーバ、メール、ネットバンキング

 

前年度確定申告をしていたか、相続発生後準確定申告は必要か確認

 

印鑑カードの返却

 

運転免許の死亡取り消し

 

電話回線の解約または契約者変更

 

携帯電話の解約または契約者変更

 

電気の解約または契約者変更

 

ガスの解約または契約者変更

 

水道の解約または契約者変更

 

NHKの解約または契約者変更

 

ネット回線の解約または契約者変更

 

ファックス回線の解約または契約者変更

 

新聞、定期購読物の解約または契約者変更

 

火災保険の解約または契約者変更

 

各種会への届出(会費発生に注意)

 

レンタル、リースの解約または契約者変更

 

クレジットカード解約

 

復氏届

 

姻族関係終了届

 

 

3.死亡日より10日以内の手続き

 

厚生年金

 

 

4.死亡日より14日以内の手続き

 

国民年金

 

年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出

 

国民健康保険証の返却

 

介護保険の資格喪失届

 

住民票の抹消届・住民票の除票の申請

 

    世帯主の変更届

 

 

5.四十九日の日の法事(仏式)

   

 

6.死亡日より90日

     自動車の名義変更

 

 

7.死亡日より3か月以内の手続き

 

相続放棄または限定承認

 

相続の承認又は放棄の期間の伸長

 

 

8.死亡日より4か月以内の手続き

 

故人の所得税の確定申告(準確定申告)

  

前年度の確定申告書の確認

      11日から相続発生日までの医療費の領収書等控除の可能性のあるもの、所得を確認できるもの(年金の振り込みの案内、家賃収入等を

確認できるもの)

 

 

9.死亡日より6ヵ月以内の手続き

 

特別の寄与の期限

 

相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月以内及び相続開始の時から1年

 

 

10. 死亡日より10か月以内の手続き

 

相続税の申告

 

遺産分割協議書作成添付必要

 

 

11.死亡日より1年以内の手続き

 

遺留分侵害額請求

 

 

12. 死亡日より2年以内の手続き

 

葬祭費、埋葬料、高額医療費、生命保険の請求

 

労災の場合労災の葬祭料の請求

 

死亡一時金の請求(国民年金加入者)

 

 

    13. 相続(特定財産承継遺言を含む。)や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があった

ことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内の手続き

相続登記義務化(令和6年4月1日施行)

相続登記の申請

 

3年以内に遺産分割が成立しなかった場合

3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)

その後、遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、相続登記の申請

 

 

14. 死亡日より5年以内の手続き

 

遺族厚生年金の受給申請

 

遺族共済年金の受給申請

 

未支給年金の請求

 

労災の場合労災遺族給付の請求

 

 

    15.  相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後の遺産分割

 

      原則、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(新民法904の3)

      

(令和541日施行)

 

 

 

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