1.次の者が遺産分割協議の当事者です。
被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本の他、遺言書での確認も必要です。
(1)推定相続人の中から、廃除された人、欠格事由に該当する人、相続放棄した人を除いた人
(2)胎児
(3)包括遺贈の受遺者
(4)廃除されていたが、遺言により廃除が取り消された者(遺言執行者による手続き必要)
(5)遺言により、認知された者(遺言執行者による手続き必要)
(6)相続分の譲渡を受けた者
2.注意すること
(1)未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てが必要。
(2)代襲相続、再転相続(数字相続)は発生していないか。
(3)普通養子は、実親、養親とも親子関係は継続します。
(4)孫と養子等の二重の資格の確認
(5)行方不明者はいないか
(6)遺言を確認して、包括遺贈の受遺者の相続放棄の有無、包括受遺者は、遺贈を放棄する場合、相続放棄と同様の手続きが必要。
(7)遺産分割協議後に、新たな相続人が判明した場合
死後認知の場合以外は、遺産分割協議は無効となり、遺産分割協議のやり直しが必要です。
死後認知の場合は、法定相続分の価額の請求ができます。(遺産分割協議の後の死後認知のみ)
参考条文 民法910条
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割
その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
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