テキスト ボックス: 相続人に行方不明者がいる場合

 

 

 

 

 

 

ここでは、行方不明者は大きく分けて2つに分類します。

1 生存していることは判明しているが、所在が分からない場合

  相続人等が家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任の請求をします。

  不在者財産管理人は、不在者の財産の保存、管理をする権限があるため、保存行為、管理行為は家庭裁判所の許可は不要ですが、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、財産を処分する(処分行為)ためには、事前に家庭裁判所の許可が必要です。

   

参考条文

    民法25から29条、103条

 

 

2 生存しているか死亡しているかが不明な場合

  相続人等が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをします。

  通常の行方不明者の場合、失踪期間7年満了すれば、死亡とみなされます。船の沈没等危難に遭遇した場合は、船の沈没等危難が去って1年経過すれば、失踪宣告をうけることができます。

  失踪宣告の結果、失踪者の相続人が遺産分割協議に参加します。失踪者に相続人がいない場合、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任の請求をします。

    

参考条文

      民法30、31

 

 

 

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