テキスト ボックス: 相続人に未成年がいる場合

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議を行う場合、相続人の中に、未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要です。(民法826条1項)

 

例えば、夫が死亡し、妻と未成年者である子2人が相続する場合、妻と子の間には、利益の相反があるためです。2人の子には、一人づつ別々の特別代理人の選任が必要です。この場合、妻が、相続放棄をすれば、1人の子の法定代理人として遺産分割協議に参加できます。

利益の相反とは、お互いに利益が相反すること、利害関係が衝突することです。 このような親と未成年者の子の相続の場合と同様に、後見人の相続が発生し、被後見人が相続人になった場合も同様な対応が必要です。(民法820条)

 後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人の代理人になります。(民法851条4号)

 

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所