テキスト ボックス: 法定相続分

 

 

 

 

 

 

 

遺言により、被相続人の意思で決めた相続分の指定である指定相続分と、法定相続分があります。

 

(1)配偶者と子が相続人の場合

       配偶者 2分の1

       子   2分の1

        子が複数の場合は、等分する。

 

 

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合

       配偶者  3分の2

       直系尊属 3分の1

        直系尊属親が複数の場合は、等分する。

 

 

(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

       配偶者  4分の3

       兄弟姉妹 4分の1

        兄弟姉妹が複数の場合は、等分する。

        兄弟姉妹が、父母の一方のみ同じ場合は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1。(全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹

 

 

(4)代襲相続人

       被代襲相続人の相続分が、代襲相続人の相続分になり、代襲相続人が複数の場合は、等分する。

        代襲相続については、ここをクリック

 

 

(5)養子について

       普通養子(一般的な養子縁組)では、養親との親子関係が発生しても実親との親子関係は消滅しません。

       特別養子の場合、実親との親子関係は消滅し、法定相続人に該当しません。

 

 

(6)非嫡出子

       平成25年9月5日以降に発生した相続と、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに発生した相続で平成25

9月5日以降に遺産分割する場合、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。

      (民法900条四号)

      (最高裁平成25年9月4

 

 

    (7)胎児

       既に生まれたものとみなされます。死体で生まれたときは適用されません。

       (民法886条)

 

 

    (8)二重の資格、相続資格の重複、二重資格者

       相続資格の順位が異なる場合

       先順位の相続資格のみが認められます。

    

      

指定相続分と法定相続分については、ここをクリック

 

 

 

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