テキスト ボックス: 法定相続人

 

 

 

 

 

 

 

T 法定相続人

 配偶者相続人と血族相続人が民法で定められています。配偶者相続人、血族相続人は、欠格事由、廃除、相続放棄等により相続権を失わらなければ、相続人となります。

 

 欠格事由については、ここをクリック

 廃除については、ここをクリック

 

 

1.配偶者相続人

 配偶者相続人は、婚姻している配偶者です。 配偶者相続人は必ず相続人になります。

 

2.血族相続人

 血族相続人は、相続権の順位の順に、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。血族相続人は、最先順位の者が配偶者とともに、共同相続人になります。

 (1)直系卑属

  子は、実子か養子かは問いません。

  子が、被相続人の相続発生前に死亡していた場合、子の子(被相続人から見て孫)が相続人になります。代襲相続と呼ばれています。代襲相続の場合、子は被相続人の直系卑属に限定されます。子の子も死亡していた場合、再代襲として、子の子の子(被相続人から見てひ孫)が相続人になります。直系卑属のみが代襲相続人になるため、養子の場合は養子縁組の時期に注意が必要です。

  胎児も生まれたとみなされます。胎児については、ここをクリック

 

 (2)直系尊属について

  直系尊属は、親等の近い者だけが相続人になります。

  被相続人が普通養子の場合、実方と養方の両方の直系尊属が該当します。

 

 (3)兄弟姉妹について

  兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、子とは異なり、再代襲はできません。

  兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。詳しくはここをクリック

  

U 代襲相続

 2.血族相続人の(1)子について、(3)兄弟姉妹について、にてご案内した、被相続人の相続発生以前に相続人が死亡している場合の他、相続の欠格事由、廃除により、推定相続人が相続権を失った場合も代襲相続となります。相続放棄では代襲相続は発生しません。

 

V 再転相続、数次相続

 代襲相続は、被相続人の相続発生以前に相続人が死亡している場合の制度ですが、AAの子BAの孫Cの場合、被相続人(A)の相続が発生して、Aの相続人(B)が、3ヶ月の熟慮期間に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを意思決定する前に死亡し、死亡した相続人(B)の相続が発生した場合が、狭義の再転相続(純再転相続、純粋の再転相続とも呼ばれています)です。

 被相続人(A)の相続発生後の熟慮期間経過後、遺産分割協議が完了していない状態で、相続人(B)が死亡して、相続人(B)の相続である相続人(C)が相続した場合が、広義の再転相続、再転相続、数次相続です。

 

W 二重の資格

 孫を養子にしたら、孫という相続人の資格と、子という相続人の資格が、重複します。このような状態が二重の資格です。

孫を養子にしていた場合、孫と子の2口分の相続を認めると考えられています。

非嫡出子を養子にした場合、養子の資格のみでの相続をします。

 養子縁組のタイミング等の条件の確認が必要です。

 

X 同時死亡

 飛行機の墜落事故等、多くの人が一回の事故で亡くなり、死亡した順番が不明の場合があります。同時死亡の推定と呼ばれています。

 このように同時死亡の推定の場合、同時死亡とみなされる人同士の間では、相続は発生しません。

 

Y 行方不明者

  行方不明者がいる場合については、ここをクリック

 

 

 

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