テキスト ボックス: 不動産の相続

 

 

 

 

 

法定相続分・指定相続分を事案ごとに下記の方法で修正して算出する割合

 

 

不動産は、相続財産として大きな割合を占めます。

 

状況によっては、現物分割できず、換価分割、代償分割をする場合もあります。

 

分割方法については、ここをクリック

 

 

 

不動産の共有は避けた方がよいと考えられています。理由は、共有者に相続が発生して、新たな持分所有者が出現したり、共有者の考えがまと まらなくなるといったようなことで、後に不動産の処分が困難になる可能性が高いためです。

 

ただし、共有した方がよい場合もあります。たとえば、子供が未成年で自宅共有、成人になったら遺産分割協議を行うというような場合です。

 

また、子どもが未成年であっても、特別代理人不要で共有のまま不動産を売却することも可能です。自宅以外の不動産で管理が困難、今後使用 することがないというような物件については、売却して現金化して持ち分で分ける方法もあります。税務については専門家、税務署への確認をお薦めします。

 

 

 

他に、不動産が関連する遺言、相続について(一問一答)は、ここをクリック

 

 

 

     遺言書を作ろうと思っているが、自宅不動産などの資産価値を知りたい。

 

     遺産分割協議を行うが、不動産の実勢価格(実際に売買される価格)を知りたい。

 

      このような方におすすめします。

 

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