形見分けは、被相続人が身に着けていたもの、アクセサリー、時計、衣類を思い浮かべる方も多いかと思われます。そのような身の回りの物であっても、相続財産です。
相続財産は、相続発生と同時に法定相続人の共有になります。包括遺贈を受けた遺贈者がいる場合もあります。共同相続人の一人が勝手に、形見分けと称して自分のものにしたり、他の人に渡すことはできません。 そのため、形見分けは、遺産分割のトラブル防止のため、遺産分割協が完了してからがよいと思われます。
価値のあるものを形見分けとした場合、法定単純承認と判断される可能性があります。相続放棄をお考えの場合はご注意ください。
免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。
当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。
1ごあいさつ 2特設サイトについて 3感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは 5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内 7ご本人様確認について 8見積もり検証サービス
9豆知識 10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応 12行方不明の相続人探し 13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内 16特定商取引法に基づく表記 17リンク集
遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所