テキスト ボックス: 相続と家賃の滞納

 

 

 

 

 

 

 

被相続人が残した滞納家賃

 

 

被相続人が生前に滞納していた家賃は、債務(マイナスの財産、消極財産)として、相続人に相続されます。

 

それぞれの相続人は、法定相続分で分割されます。そのため可分債務と呼ばれています。

 

貸主は、相続人に、それぞれの法定相続分で分割され金額を請求することができます。

 

 

 

相続発生後の滞納家賃

 

 

相続発生後、被相続人の家族が、借家権を相続した場合に家賃の滞納が発生した場合、このようなケースの滞納家賃は不可分債務と呼ば

れ、貸主は各相続人に、家賃の全額を請求することができます。

 

 

 

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