1.戸籍の変遷
(1)明治5年式戸籍
(明治5年2月1日〜明治19年10月15日)
壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ばれている。
(2)明治19年式戸籍
(明治19年10月16日〜明治31年7月15日)
除籍制度導入
(3)明治31年式戸籍
(明治31年7月16日〜大正3年12月31日)
(4)大正4年式戸籍
(大正4年1月1日〜昭和22年12月31日)
「昭和改製原戸籍」と呼ばれている。
(5)昭和23年式戸籍
(昭和23年1月1日〜現在)
現在の戸籍法に基づく戸籍で、記載内容は現在と同じ。
「平成改製原戸籍」と呼ばれている。
法改正後10年経過して改製されるまでは、新法の規定による戸籍とみなされていた。
昭和32年法務省令により、順次、大正4年式戸籍が昭和23年式戸籍に改製された。
(6)平成6年式戸籍
コンピューター化され、横書き様式
2.戸籍謄本と戸籍全部事項証明について
戸籍謄本・・・コンピューター化される前の紙で管理されていたもの
戸籍全部事項証明・・・コンピューター化された現在のもの
3.改製原戸籍について
改製原戸籍(かいせいはらこせき)とは、法改正によって閉鎖された従来の戸籍。例として、現在戸籍謄本を請求すると、平成6年式戸籍の謄本が発行されます。この平成6年式戸籍から見て、昭和23年式戸籍が改製原戸籍で、平成改製原戸籍と呼ばれている。
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