テキスト ボックス: 預貯金の払い戻し

 

 

 

 

 

 

各共同相続人が、遺産分割前に一定の範囲で預貯金の払い戻しができる制度です。

令和元年7月1日施行ですが、それより前に発生している相続についても有効です。

 

例)A銀行に普通預金口座と定期預金口座、合計2つの口座がある場合、それぞれの口座から払い戻しできる金額の上限は、それぞれの額の3分の1に法定相続分を乗じた金額。定期預金は満額になっているか確認が必要です。

同一の金融機関に複数の口座がある場合の上限は150万円。

 

 

参考条文

民法909条の2

改正附則5条1項

民法九百九条の二に規定する法務省令で定める省令

 

 

 

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