相続、遺贈について、胎児は既に生まれたものとみなされます(出生擬制)。死体で生まれたときは適用されません。
胎児が参加していない、遺産分割協議は、相続人全員が参加していないため、無効です。
胎児がいる場合、胎児が生まれてから、遺産分割協議を行うと考えられています。胎児が生まれてから、未成年の時に遺産分割協議を行うためには、特別代理人の選任が必要である等の条件があります。
参考条文
民法886条、965条、826条1項
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