テキスト ボックス: 推定相続人と法定相続人

 

 

 

 

 

 

推定相続人とは、ある人がお亡くなりになった時、その人の相続をする資格があると推定される法定相続人のこと。

 

推定相続人であっても、相続放棄により、初めから相続人ではなかったとみなされる場合欠格事由、廃除により相続資格を失った場合は、相続資格はありません。

 

欠格事由、廃除により相続資格を失っても代襲相続は可能です。相続放棄では代襲相続はできません。

 

 

代襲相続 民法887条

 

欠格事由 民法891条

 

廃除   民法892条、893条

 

相続放棄 民法939条

 

 

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