「相続の放棄」(民法939条)と「相続分の放棄」は異なります。
「相続の放棄」をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます。自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所への申述が必要です。
「相続分の放棄」は相続人としての地位はそのままです。家庭裁判所への申述は不必要です。
相続発生と同時に相続財産は、相続人の共有になります。そのため、「相続分の放棄」をすると、放棄者の持分は、他の共同相続人の相続分の割合で分配されてそれぞれの相続人に帰属します。
参考条文
民法915条、938条、939条、255条
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