相続人が借地権を相続する場合、借地権設定者(土地の所有者)の承諾は不要です。
相続人でない者が、遺贈を受けた場合、借地権設定者(土地の所有者)の承諾が必要です。
参考条文 民法612条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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