法務局における遺言書の保管等に関する法律が、令和2年(2020年)7月10日施行されました。
作成された自筆証書遺言には、見つからない、紛失、廃棄される、隠匿される、改ざん等の危険性があり、これらの問題点を回避し、遺言者の最終意思の実現、相続手続の円滑化を図る制度です。
自筆証書遺言は、相続発生後、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求が必要ですが、この自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。検認についてはここをクリック
遺言者は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管場所(法務局)に保管を申請します。
この申請は、遺言者自身が出頭しなくてはなりません。
保管申請については、法務局のサイトをご参照ください。ここをクリック
この自筆証書遺言書保管制度を利用して保管する自筆証書遺言書には、形式面の条件があります。
形式面の条件については、法務局のサイトをご参照ください。
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