祭祀承継者とは、祭祀財産(祭具、墓石)を管理し、祖先の祭祀を主宰する人。
祭祀承継者の決定の優先順位
被相続人による指定(生前にも可能)
慣習
家庭裁判所に祭祀承継者指定の申立て、審判により指定。
参考条文 民法897条
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。
当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。
1ごあいさつ 2特設サイトについて 3感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは 5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内
7ご本人様確認について 8見積もり検証サービス 9豆知識 10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応 12行方不明の相続人探し
13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内 16特定商取引法に基づく表記 17リンク集
遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所