テキスト ボックス: 祭祀承継者

 

 

 

 

 

 

Q 私は、長男ですが、仏壇、お墓の管理はできそうにありません、弟に頼むことはできますか?

 

 

 

A  民法897条に、 祭祀承継者の規定があります。仮に、遺言で、祭祀承継者に指定されていても、話し合いで合意があれば、可能な場合があります。

 

  祭祀承継者については、ここをクリック

  

 

参考条文 民法897条

  (祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

 

 

 

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