Q 遺言書により、死後にできることはありますか?

 

A 遺言書によりできること

(1)相続分の指定、または第三者への指定の委託

 

(2)個々の財産の相続人を指定、または第三者への指定の委託

 

(3)特別受益の持ち戻しの免除

 

(4)5年間を超えない期間での遺産の分割の禁止

 

(5)推定相続人の廃除、廃除の取り消し

 

(6)遺言執行者の指定、またはその指定を第三者へ委託

 

(7)認知

 

(8)未成年後見人、未成年後見監督人の指定

 

(9)祭祀承継者の指定

 

11)一般財団法人を設立する意思表示

 

12)信託の設定

 

13)生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)

 

生命保険の保険金受取人の変更(保険法改正後に契約分)についてはここをクリック

子の認知、相続人の廃除、廃除の取り消しの手続きは、遺言執行者のみが可能です。

 

特別受益については、ここをクリック

廃除については、ここをクリック

遺言執行者については、ここをクリック

祭祀承継者については、ここをクリック

遺言については、ここをクリック

 

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