テキスト ボックス: 戸籍について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.戸籍の変遷

(1)明治5年式戸籍

(明治521日〜明治191015)

壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ばれている。

 

 

(2)明治19年式戸籍

(明治191016日〜明治31715)

除籍制度導入

 

 

(3)明治31年式戸籍

(明治31716日〜大正31231)

 

 

(4)大正4年式戸籍

(大正411日〜昭和221231)

「昭和改製原戸籍」と呼ばれている。

 

 

(5)昭和23年式戸籍

(昭和2311日〜現在)

現在の戸籍法に基づく戸籍で、記載内容は現在と同じ。

「平成改製原戸籍」と呼ばれている。

 

 

法改正後10年経過して改製されるまでは、新法の規定による戸籍とみなされていた。

昭和32年法務省令により、順次、大正4年式戸籍が昭和23年式戸籍に改製された。

 

 

(6)平成6年式戸籍

コンピューター化され、横書き様式

 

 

 

2.戸籍謄本と戸籍全部事項証明について

戸籍謄本・・・コンピューター化される前の紙で管理されていたもの

戸籍全部事項証明・・・コンピューター化された現在のもの

 

 

3.改製原戸籍について

改製原戸籍(かいせいはらこせき)とは、法改正によって閉鎖された従来の戸籍。例として、現在戸籍謄本を請求すると、平成6年式戸籍の謄本が発行されます。この平成6年式戸籍から見て、昭和23年式戸籍が改製原戸籍で、平成改製原戸籍と呼ばれている。

 

 

 

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