テキスト ボックス: 死因贈与契約

 

 

 

 

 

 

 

死亡により、財産を他の人に譲る方法は、遺言による方法以外に、死因贈与契約という方法があります。

 

人に何かを譲る贈与は、贈与者が生きているうちに贈与する「生前贈与」と贈与者が死亡してから贈与する「死因贈与契約」があります。

 

死因贈与契約は、贈与者が死亡したら、無条件で贈与する契約の他に、贈与を受けるための義務や負担(例えば、贈与者の生存中は、贈与者の日常生活の世話をする、通院に付き添う等)を付ける契約もできます。この条件のついた契約が「負担付贈与契約」です。

 

死因贈与契約は、生前に、贈与者と受贈者が死因贈与契約を交わします。契約なので、双方の合意が必要です。契約は、口頭でも契約は成立しますが、確認、トラブル防止のために契約書を作成することをお薦めします。

 

遺言は撤回ができますが、負担付贈与契約では、受贈者が義務や負担をすでに行っている等の理由で、撤回できない場合があります。

 

死因贈与契約では、贈与者の死亡後に譲渡を受けますが、税務では、贈与税ではなく相続税の対象です。

 

遺贈は遺言書で行うため、15歳に達した者は単独で行うことが出来ます。それに対して、死因贈与契約は、契約という法律行為であり、贈与者が未成年者の場合、法定代理人の同意を得るか、もしくは法定代理人が代理をして行う必要があります。

未成年者も単に贈与を受けることは、法定代理人の同意等は不要、単独でできます。

 

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