Q 相続した貸家(築50年、木造2階建て)の借主に退去してもらい、建て替えをしたいです。立ち退きで注意することはありますか?
A 立ち退きのために賃貸借契約の解約しなくてはいけません。解約には、正当な事由が必要です。建物の老朽化だけを理由にしての立ち退きは難しいと考えられます。
立ち退きをしてもらうための正当な事由の要件は次のように考えれています。
所有者が建物使用を必要とする事情
賃借人の建物使用を必要とする事情(特に店舗のような営業をしている場合)
従前の経過建物の利用状況(家賃滞納の有無、迷惑行為の有無等)
建物の現況(老朽化による防災上の危険の度合い等)
立退料
参考条文 借地借家法28条
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
参考裁判例 東京地判 平成28年3月18日
建物の朽廃についての判断基準は、部分的な修理では倒壊の危険がある等の厳しいものがあります。
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