Q 父の遺言には、別荘を長男Aに相続させるという内容の記述がありますが、遺言作成後にその別荘は売却されていました。どうなりますか?

 

A 長男Aは、別荘を相続することはできません。遺言の撤回擬制と呼ばれています。

遺言の撤回擬制については、ここをクリック

 

参考条文 民法1023条2項

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 

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