テキスト ボックス: 相続財産の評価の時期、評価の方法

 

 

 

 

 

 

土地、建物、株式等は、評価する時期により価格の変動があります。そのため、遺産分割協議のタイミングを評価基準時とすることが一般的です。

 

 

相続人間で、評価の価格の話し合いがつかない場合、専門家の評価が必要な場合もあります。

 

 

不動産の評価の方法は、実勢価格(時価)、 公示価格、 路線価、固定資産税評価額があります。不動産鑑定士による評価以外に、簡易な評価方法として、宅地建物取引業者による、実勢価格(時価)の評価も可能です。

 

 

寄与分の評価基準時は、相続発生時です。

   ※特別寄与料は、遺産分割協議の対象外です。特別寄与者が、相続人に特別寄与料を請求します。

 

 

遺留分の評価基準時、特別の受益の評価基準時は、相続発生時を評価基準時とするのが、判例、通説です。

    特別の受益の評価基準時について 参考判例 最高裁昭和51年3月18日

 

 

民法、判例、通説に基づく遺産分割協議での相続財産の評価と、相続税法の評価には違いがあるため、注意が必要です。

  

  

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所