テキスト ボックス: 死亡退職金

 

 

 

 

 

 

 

死亡退職金が相続財産に含まれるか、については賃金の後払いという趣旨であれば、相続財産。扶養していた生活保障という趣旨であれば、相続財産ではないと考えられています。

 

 

法人が支給する死亡退職金の場合

 死亡退職金についての規定の有無、規定の内容の確認が必要です。

公務員の死亡退職金の場合

 国家公務員等退職手当法、条例等の内容の確認が必要です。

 

 

以下は、裁判所裁判例検索サイトからの抜粋。

 死亡退職金の受給権が相続財産に属さず受給権者である遺族固有の権利であるとされた事例

最高裁昭和55年11月27日

 

県学校職員の死亡退職金の受給権が受給権者である遺族固有の権利であり当該職員の遺贈の対象とはならないとされた事例

    (最高裁昭和58年10月14日

 

死亡退職金の支給規程のない財団法人が死亡した理事長の妻に支給した死亡退職金が相続財産に属さず妻個人に属するものとされた事例 

最高裁昭和62年3月3日)  

 

 

関連リンク 相続財産

 

 

 

 

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