テキスト ボックス: 建物の賃貸借契約の連帯保証人が死亡した場合

 

 

 

 

 

 

建物の賃貸借契約の連帯保証人が死亡したら、連帯保証人の法定相続人は、連帯保証の対象となる賃貸借契約の貸主、借主に連絡を取り、対応をする必要があります。新しい連帯保証人を誰にするかについて、連帯保証人には、行為能力者であり、弁済する資力を有することという要件があります。

 

 

建物の賃貸借契約の連帯保証人の保証は、根保証です。根保証について、2020年4月1日に改正民法が施行されました。

改正法施行後に締結された契約は、改正法の適用を受けることになります。

 

 

連帯保証人の死亡が民法改正後であっても、保証契約締結が民法改正前であれば、改正前の民法が適用され、改正民法は適用されません。

 

民法改正前

連帯保証人の死亡後に生じた家賃の滞納等の債務についても保証の対象。

 

民法改正後

連帯保証人の死亡後に発生した債務については保証の対象外。死亡時に連帯保証契約の元本が確定します。

参考条文 民法465条の4第1項3号

   (個人根保証契約の元本の確定事由)

第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる 場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

 

 

改正前の民法での判例

連帯保証人の法定相続人は、連帯保証人の地位を承継すると考えられています。期限の定めのある建物賃貸借について、判例によれば、特約がない限り、更新後もその責任を負います。民法改正後は、連帯保証人の地位は承継されません。

参考判例 最高裁、平成9年1113

 判示事項     

期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

 

  参考条文 民法451条、920条 民法446条,民法619条2項,借地借家法26条

 

 

 

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