Q アパートの貸主が死亡したようですが、誰に家賃を払えばよいかわかりません。指定された口座に振り込みもできません、どうしたらよいですか?

 

A 管理会社、仲介業者に問い合わせをしても不明な場合は、法務局に供託することをおすすめします。家賃不払いによる契約解除を防ぐためです。

 

参考条文 民法494条

 

(供託)

第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

 

 

 

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