テキスト ボックス: 代襲相続一問一答

 

 

 

 

 

Q 父(A)が80歳で亡くなりました。法定相続人は、母(B)と私(C)のようですが、私の亡くなった姉(D)には子が2人います。亡くなった姉(D)の子は法定相続人ですか?

 

A 姉(D)の子は、実子であれば、直系卑属として代襲相続します。

養子の場合は養子縁組したタイミングにより異なります。

 養子縁組が、父(A)の相続発生後の場合は、直系卑属には該当しないため、代襲相続しません。相続発生以前(同時も含む)に養子縁組をしていれば、直系卑属として代襲相続します。

 

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