テキスト ボックス: 遺産分割協議、遺言書が存在する場合

 

 

 

 

 

 

 

1.自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合、開封前に、家庭裁判所への検認の請求が必要。

 

        自筆証書遺言書保管制度については、ここをクリック

   

検認については、ここをクリック

 

 

2.遺言書が有効であるか確認

 

    遺言能力については、ここをクリック

   

遺言書とはどういうものかについては、ここをクリック

   

自筆証書遺言書の書き方(民法の規定)については、ここをクリック

 

 

3.遺言の解釈の仕方

 

遺言書の解釈についての参考になる判例があります。

 

最高裁、昭和58年3月18日

 

判示事項   遺言書中の特定の条項の解釈

 

裁判要旨  遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特

 

定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状

 

況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである。

 

 

4.指定相続分について

 

指定相続分と法定相続分があります。指定相続分とは、遺言者が、遺言者の意思で、法定相続分とは異なる割合で決めた相続分の割合の

 

とです。遺言者は、法定相続分と異なる割合で相続分を指定することができます。

 

指定相続分と法定相続分については、ここをクリック

 

遺留分については、ここをクリック

 

遺言書で、相続分の指定(相続財産を分ける割合、例として、妻〇〇に80%、長男△△に20%等、相続財産全体に対する割合を指定)の

 

場合は、具体的に、誰がどの財産を相続するか協議します。

 

参考条文

 

民法900条、902条、1028条

 

 

5.遺言書に記載されていない財産がある場合

 

遺言書に記載されていない相続財産についても、遺産分割協議が必要です。

 

 

6.遺言書と異なる遺産分割

 

法定相続人の全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割も有効と考えられています。

 

遺言執行者の同意、遺言で遺産分割協議を禁止していないこと、相続人全員が、遺言書の存在、内容を理解して、遺産分割協議をしている

 

と、受遺者が存在する場合は受遺者の同意も必要であり、特に、特定財産承継遺言の場合十分な注意が必要です。

 

参考条文 民法907条

 

遺言執行者がいる場合、遺言執行者の同意のもと、全員の同意での相続財産の処分を有効とした裁判例があります。(東京地裁 昭和63531日)

  

      (遺産の分割の協議又は審判等)

 

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分

 

割をすることができる。

 

 

 

 

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