テキスト ボックス: 遺産分割の概要

 

 

 

 

 

 

相続発生により、相続財産は、共同相続人の相続分の割合で共有された状態になり、遺産分割協議により、各共同相続人の個別財産としての

 

帰属が決まります。法定相続分にかかわらず、全員の合意があれば、自由に相続分を決めることができる場合もあります。

 

一方、遺言により、5年を超えない期間で遺産分割を禁止することもできます。

 

遺産分割協議で決めた相続財産の分割は、第三者の利害を害する場合以外は、相続発生時に遡って有効となります。

 

   遺産分割にいついて民法に定められています。

 

   遺産分割の期限はありません。(民法907条1項)

 

これに対して、民法改正により、相続開始の時から10年を経過した後に行う遺産分割では、原則、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割され、特別受益、寄与分は、遺産分割に考慮されなくなります。(民法904条の3)

 

参考条文 民法904条の3、民法906条、907条、908条、909条

 

    (期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三

前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する  ときは、この限りでない。

相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

(遺産の分割の基準)

第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

 

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を 超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

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