テキスト ボックス: 遺産分割協議の当事者

 

 

 

 

 

 

 

1.次の者が遺産分割協議の当事者です。

 

被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本の他、遺言書での確認も必要です。

 

(1)推定相続人の中から、廃除された人、欠格事由に該当する人、相続放棄した人を除いた人

    

推定相続人については、ここをクリック

   

廃除、欠格事由については、ここをクリック

 

相続放棄についてはここをクリック

 

 

(2)胎児 

胎児については、ここをクリック

 

 

(3)包括遺贈の受遺者

   

包括遺贈については、ここをクリック

 

 

(4)廃除されていたが、遺言により廃除が取り消された者(遺言執行者による手続き必要)

    

廃除については、ここをクリック

 

 

(5)遺言により、認知された者(遺言執行者による手続き必要)

    

認知については、ここをクリック

 

 

(6)相続分の譲渡を受けた者

 

     相続分の譲渡については、ここをクリック

 

 

2.注意すること

 

(1)未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てが必要。

 

未成年については、ここをクリック

 

 

(2)代襲相続、再転相続(数字相続)は発生していないか。

 

     代襲相続、再転相続(数次相続)については、ここをクリック

    

 

(3)普通養子は、実親、養親とも親子関係は継続します。

 

養子については、ここをクリック

 

 

(4)孫と養子等の二重の資格の確認 

 

二重の資格については、ここをクリック

 

 

(5)行方不明者はいないか 

 

行方不明者がいる場合については、ここをクリック

 

 

(6)遺言を確認して、包括遺贈の受遺者の相続放棄の有無、包括受遺者は、遺贈を放棄する場合、相続放棄と同様の手続きが必要。

 

    遺贈については、ここをクリック

 

 

(7)遺産分割協議後に、新たな相続人が判明した場合

 

死後認知の場合以外は、遺産分割協議は無効となり、遺産分割協議のやり直しが必要です。

 

  死後認知の場合は、法定相続分の価額の請求ができます。(遺産分割協議の後の死後認知のみ)

 

参考条文 民法910条

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)

第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割   その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

 

 

 

 

免責 当サイトは、あくまで参考用の情報です。法規法令をご確認下さい。

           当サイトの情報により損害を受けても当事務所は一切責任を負いません。

 

 

 

ごあいさつ 特設サイトについて 感染症拡大防止への取り組み 4遺言、相続とは  5業務の流れのご案内 6報酬、諸費用等のご案内

ご本人様確認について 見積もり検証サービス 9豆知識   10一問一答コーナー 11 不動産がある場合の対応  12行方不明の相続人探し

13索引 14事務所概要 15個人情報保護方針の案内  16特定商取引法に基づく表記  17リンク集

 

遺言 相続 不動産 川崎市多摩区 行政書士枡形山法務事務所