テキスト ボックス: 配偶者居住権

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  配偶者居住権とは

居住建物の使用や収益に制限があるが、居住建物の所有権を取得するよりも低い価額で配偶者の居住権を確保することができ、配偶者   が所有権を取得するよりも、多くの現金、預貯金等も相続できる余地を与え、賃料の負担なく配偶者の居住する自宅を確保し、配偶者が残りの人生、あるいは一定の期間安定した生活を送れるようにする制度です。

 

       20年以上の夫婦である場合、配偶者居住権を設定しても、原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。た だし、例外もあるため注意が必要です。

 

 

2.  前提条件

被相続人が単独で自宅不動産を所有しているか、あるいは、被相続人とその配偶者が共有で所有

配偶者が、相続発生時時に居住していたこと。

 

 

3.  成立条件

遺贈または死因贈与

※配偶者居住権に関する改正法は,令和2年4月1日に施行この日より前にされた遺言で配偶者居住権を設定することはできませ

ん。

 

遺産分割協議

 

家庭裁判所の遺産分割の審判

 

 

4.  存続期間  

特に定めがなければ配偶者が死亡するまで。存続期間を定めることもでる。

      

配偶者居住権を第三者に対抗するには配偶者居住権の設定の登記が必要

 

 

5.配偶者居住権により居住している配偶者の義務

従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物の使用収益しなくてはならない。

第三者に居住建物を使用させたり、収益のためには、居住建物の所有者の承諾必要です。

使用収益の権限は建物全体。

増改築には建物所有者の承諾が必要

通常の必要費を負担しなければならない。 

通常の必要費・・・民法196条1項の必要費の固定資産税、建物の維持管理に伴う修繕費等。

特別の必要費…台風、洪水等の災害での建物修繕費等

有益費・・・建物の価値を高める支出

増改築、居住建物の所有者の承諾が必要

 

6.  配偶者居住権消滅事由

居住建物が配偶者の財産に属することになった場合

期間の満了

配偶者の死亡(配偶者居住権、帰属上の一身専属権であり、ほかの人に譲渡できない。配偶者が死亡しても相続の対象にはならない。)

居住建物の滅失等

所有者による消滅の意思表示

    配偶者が善管注意義務に違反した場合

    配偶者が所有者に無断で増改築を行った場合

    配偶者が所有者に無断で第三者に居住建物の使用収益をさせた場合

 

7.配偶者居住権の評価方法

複数の評価方式があります。

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」の公表について

遺産分割をする場合には,簡便な評価方式を利用することも可能です。

法務省、「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)

他にも評価方法はあります。

        相続人との話合いの内容によっては,必ずしも配偶者居住権の財産的価値を評価する必要がない場合もあります。

 

8.  配偶者居住権消滅後の処理 

居住建物の返還

付属物の収去義務

      原状回復義務

      配偶者が負担した費用の償還請求

      所有者の配偶者に対する損害賠償請求

 

 

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